新規約2009(要改定)
近畿化粧品原料協会 規約
第1章 総則
第1条 名称
本会は近畿化粧品原料協会(Kinki Cosmetic Materials Association)と称する。
第2条 目的
本会は会員相互の親睦と情報交換をはかり、その地位の向上を目指すとともに、化粧品業界発展のために貢献することを目的とする。
第3条 事業
本会は前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
- 会員相互の親睦を促し、情報交換の円滑化をはかる。
- 化粧品原料の販売および製造(輸入)に関わる法規と行政措置等の、会員への周知徹底をはかる。
- 関連官公庁、関連工業会およびその他の諸団体との緊密化をはかる。
- 化粧品業界との相互信頼の高揚に努める。
- 社会環境、福祉、健康等の諸問題への業界としての協力。
- 日本化粧品原料協会連合会を組織して、化粧品産業技術展を主催する。
- 上記各項に関する一切の付帯事項。
第4条 事務所
本会の事務所は大阪市内におく。
第2章 会員
第5条 会員の資格
本会は化粧品原料の販売、製造(輸入)を業とする事業所の代表者、ならびにこれに準ずる者を会員とする。
第6条 入会
前条の資格を有する者で本会へ入会を希望する者は、会員1名の推薦を得て、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第7条 退会
本会を退会しようとする者は、退会届を事務局に提出し、事務局はその旨を理事会へ報告する。
第8条 会員の代行
会員が出席できない時、会員が所属する事業所の従業員で会員が指名した者が、代理人として代行することができる。
第9条 特別会員
本会を退会した者のうち、特に本会に功績のあった者で、理事会の推薦によって名誉会員となることができる。
第3章 役員
第10条 役員種別
本会は次の役員を置く。 理事/若干名(うち会長:1名、副会長:若干名、庶務:1名、会計:1名) 監査役/1名
第11条 役員選出
理事および監査役は、総会において会員より選出する。会長、副会長、庶務、会計は理事の互選により決める。但し監査役は理事を兼任できない。
第12条 会長・副会長
会長は本会を代表し、副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
第13 理事及び監査役
理事は理事会を組織し、総会の決議に基づいて会務を執行する。 監査役は会計業務を監査する。
第14条 役員の任期
役員の任期は2年間とし、再選、重任を妨げない。ただし補欠のため改選期以前に選任されたる者の任期は他の役員の残任期間と同一とする。
第15条 顧問・相談役
本会は理事会の議を経て、顧問、相談役をおくことができる。
第4章 会議
第16条 会議の種別
本会の会議は、総会、理事会、委員会とする。
第17条 会議の開催
総会は毎年1回通常総会を開き、必要あるとき臨時総会を開く。 総会以外の会議および集会は会長において、または会員の1/3以上の請求のある場合、臨時に開くことが出来る。理事会は必要に応じ会長が招集する。委員会は理事会が必要と認めたとき委員会を設置する。委員は会長が委嘱し、委員長は委員の互選により決める。
第18条 総会
総会は理事会の議を経て会長が招集し、会員の過半数を以って成立する。会員は議決権を有し、総会の議決は委任状を含む出席会員の過半数を以って決する。総会では次の事項を議決するものとする。
- 規約の変更に関する事項
- 予算および決算の承認に関する事項
- 役員の選出に関する事項
- 解散に関する事項
- その他本会の運営に関する重要事項
第5章 会計
第19条 事業年度
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日を持って終わる。
第20条 経費
本会の必要経費は入会金、会費、臨時会費および寄付金をもってこれに充てる。
入会金、会費の額は細則において定める。必要に応じ、理事会の議を経て臨時会費を徴収することができる。また退会に際して、その月までの未納の会費は徴収する。
既納の会費は返還しない。
第6章 その他
第21条 細則
本会に必要な細則は総会の議を経て別に定める。
近畿化粧品原料協会 細則
1.総会の通知
総会は開催の1週間以上前に会議の日時、場所、および議題を示し、書面で全会員に通知しなければならない。
2.総会の議長
総会の議長には会長があたる。
3.代理権および委任状
総会に出席できない会員は、その代理人または委任状によって出席に代えることができる。
4.理事の選出
理事の選出について、その数と選出方法は総会に諮りこれを決める。
5.監査役の選出
総会に諮りこれを決める。
6.委員会
本会の理事会の下に本会の事業である講演会や研修会等を推進する各委員会を置く。
各委員会は本会の行事・実務の企画・立案を行い、理事会の承認を得て各行事を開催する。各委員は各行事の開催・実務にあたりその中心を担う。各委員会は会員より若干名を本会理事や会員相互の推薦等により選出され、会長がその任を委嘱する。
各委員の任期は2年とするが、再選を妨げない。やむを得ない事情により、期中に退任する委員が生じた場合は、期末まで代行の委員を置き、次年度期首に改めて委員を選出するものとする。
7.入会金ならびに会費
本会の入会金は各事業所毎に金10,000円とする。また会費は1名につき1ヶ月5,000円とし、半年毎に徴収する。
8.その他
本会の会員が亡くなられた場合は金10,000円と供花等。会員の配偶者の場合は供花等とする。